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【土地について学ぶ】建築基準法を理解する

家を建てるためには、土地が必要ですが、自分の土地を買ったからといって
好き勝手に家を建てられる訳ではありません。建築には住む人の安全、建物の保護、
地域環境の保全のため、様々な基準が定められた「建築基準法」というものがあります。

 

複雑で面倒な法律のように感じる方もいるかもしれませんが、
例えば、念願のマイホームを建てた後にすぐ隣に工場や歓楽街が建設されたらどうしますか?

 

このような事が起こらないようにするのも、建築基準法の役目です。
非常に重要な決まりなので、いくつかの重要なポイントは理解しておきましょう。

 

■用途地域の種類と目的

 

種類 種類 目的
住居系 第1種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で、住宅以外に小規模な事務所を兼ねる住宅や50㎡以下の日用  品の店舗、学校の建築が可能
第2種低層住居専用地域 コンビニや喫茶店など、150㎡以下の店舗の立地を認める低層住宅の専用地域
第1種中高層住居専用地域 マンションなど中高層住宅の良好な環境を守るための専用地域
第2種中高住居専用地域 主に低高層の住居のほか、病院、大学、1500㎡までの一定の店舗が建てられる
第1種住居地域 住居の環境を守るための地域で、3000㎡までの店舗、事務所、ホテルは建てられる
第2種住居地域 住居と商業施設が共存しながら、住居の環境を守るための地域
準住居地域 自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域
商業系 近隣商業地域 住居や店舗、事務所のほか、小規模なら工業建設も可能
商業地域 駅前の中心街のように、店舗や事務所などの利便の増進を図る地域。劇場や映画館も建築可能
工業系 準工業地域 環境に悪化をもたらす恐れのない工業の利便増進を図る地域
工業地域 工場の利便増進を図る地域。住宅や店舗は建築可能だが、病院、学校、ホテルなど人が多く集まる建物は建築不可
工業専用地域 工場の利便増進を図る地域。住宅の建築は不可

 

 

■建築条件付きの土地に注意

 正しくは「建築条件付き土地取引」といい、建築施工者を限定させる条件をつけた土地取引のことをいいます。
買主は土地契約後、3か月以内に指定された業者と建築請負契約を結ばなくてはなりません。もし、建築条件が
成立しなかったときには、買主が支払った金銭はすべて返還されることになります。
交渉によって、建築条件付きを外してもらえることもありますが、その場合、土地の価格はアップします。

 

 

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