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【土地について学ぶ】建築基準法を理解する

家を建てるためには、土地が必要ですが、自分の土地を買ったからといって
好き勝手に家を建てられる訳ではありません。建築には住む人の安全、建物の保護、
地域環境の保全のため、様々な基準が定められた「建築基準法」というものがあります。

 

複雑で面倒な法律のように感じる方もいるかもしれませんが、
例えば、念願のマイホームを建てた後にすぐ隣に工場や歓楽街が建設されたらどうしますか?

 

このような事が起こらないようにするのも、建築基準法の役目です。
非常に重要な決まりなので、いくつかの重要なポイントは理解しておきましょう。

 

■用途地域の種類と目的

 

種類 種類 目的
住居系 第1種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で、住宅以外に小規模な事務所を兼ねる住宅や50㎡以下の日用  品の店舗、学校の建築が可能
第2種低層住居専用地域 コンビニや喫茶店など、150㎡以下の店舗の立地を認める低層住宅の専用地域
第1種中高層住居専用地域 マンションなど中高層住宅の良好な環境を守るための専用地域
第2種中高住居専用地域 主に低高層の住居のほか、病院、大学、1500㎡までの一定の店舗が建てられる
第1種住居地域 住居の環境を守るための地域で、3000㎡までの店舗、事務所、ホテルは建てられる
第2種住居地域 住居と商業施設が共存しながら、住居の環境を守るための地域
準住居地域 自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域
商業系 近隣商業地域 住居や店舗、事務所のほか、小規模なら工業建設も可能
商業地域 駅前の中心街のように、店舗や事務所などの利便の増進を図る地域。劇場や映画館も建築可能
工業系 準工業地域 環境に悪化をもたらす恐れのない工業の利便増進を図る地域
工業地域 工場の利便増進を図る地域。住宅や店舗は建築可能だが、病院、学校、ホテルなど人が多く集まる建物は建築不可
工業専用地域 工場の利便増進を図る地域。住宅の建築は不可

 

 

■建築条件付きの土地に注意

 正しくは「建築条件付き土地取引」といい、建築施工者を限定させる条件をつけた土地取引のことをいいます。
買主は土地契約後、3か月以内に指定された業者と建築請負契約を結ばなくてはなりません。もし、建築条件が
成立しなかったときには、買主が支払った金銭はすべて返還されることになります。
交渉によって、建築条件付きを外してもらえることもありますが、その場合、土地の価格はアップします。

 

 

【土地について学ぶ】建ぺい率と容積率

■建ぺい率って何?

土地の事を調べているとよく出てくる、「建ぺい率」とは敷地に対してどれくらいの比率で
建物が建てられるかを示したもの。建物面積を敷地面積でわったのがその数値です。

この建ぺい率は、用途地域毎に定められています。環境保全や防災の観点から、
一定の空き地を残す事が主な目的です。

 

一般的に、低層・中高層の住宅系の地域では建ぺい率の上限は、30~60%と
低く定められ、商業系の地域は土地の有効利用が図られるため、60~80%と高めに
設定されています。

 

■容積率って何?

容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合の事を言い、
家全体でどれだけの床面積を確保できるかを示すものです。

 

 

延べ床面積とは各階の床面積を合計したものですが、例えば、100㎡の敷地で建ぺい率50%、
容積率150%、なら、建築面積は50㎡となるわけです。3階建ての建物であれば、
各階50㎡ずつの床面積の家が建てられるということになります。

なお、建ぺい率と同じく、用途地域ごとに容積率の上限は定められています。
詳しくは以下の表をご確認下さい。

 

 

■用途地域の建ぺい率・容積率

 

建ぺい率(%) 用途地域 容積率(%)
30.40.50.60 第1種低層住居専用地域 50.60.80.100.150.200
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 100.150.200.300.400.500
第2種中高住居専用地域
50.60.80 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
準工業地域
60.80 近隣商業地域
80 商業地域 200.300.400.500.600.700.800.
900.1000.1100
.1200.1300
50.60 工業地域 100.150.200.300.400
30.40.50.60 工業専用地域
30.40.50.60.70
(特定行政庁が定める)
用土地の指定のない区域 50.80.100.200.300.400
(特定行政庁が定める)

建築士、ハウスメーカー、依頼先別の特徴

一般的な、依頼先別の特徴は以下のようになります。

 

  建築設計事務所
ハウスメーカー
工務店
設計料 工事費の10~15% 設計料という名目で請求するメーカーと、しないメーカーがある 工事費の中に含まれる
設計する人 設計契約を結んだ建築士。またはその建築士が中心となり、スタッフが受け持つことも 会社の設計者、または協力設計者。窓口は営業マン 会社の設計者、または協力事務所の場合も
デザイン、技術面 デザイン力が売り物。狭小地、ローコストなど条件が厳しい場合も対応可能 自由設計で多様な間取り、仕様も用意。しかし、メーカーによって自由度の幅はまちまち。 以前は純和風のデザインも多かったが、近年ではデザインも多種多様
工期 設計から竣工までは、少なくとも1年程度 短期間で建つ。工程管理にすぐれている 比較的早いが個々に差がある
工事の監理 建築家が設計どおりに監理する 会社の施行部門 工務店の現場監督
アフターフォロー 完成後も対応してくれる 保障期間のメンテナンスは無料 すぐに対応してくれる

建て替えの場合に知っておくべき事

 

仮住まいへの引っ越し
建て替えの場合、仮住まいにかかる費用も忘れないように計算しておきましょう。
新たに土地を購入した場合は、現在の住まいに暮らしながら建築を進めることができますが、建て替えの
場合は、仮住まいを用意しなければいけません。礼金、敷金、家賃などの費用も確保しておく必要が
あります。また家具をすべて持ち込めない場合は、レンタル倉庫に保管することも考えておきましょう。

 

 

解体工事にかかる費用、日数
解体工事にかかる費用と日数も余裕を持って見ておいて下さい。
建て替えの人の場合は、着工前に、古家を取り壊す作業が1工程プラスされます。解体には
解体作業から、廃棄物の処理まで含まれるので日数もかかります。解体工事費は、木造住宅で
坪3万円、鉄筋コンクリート造住宅で坪8万円が目安。旗竿状など、敷地の形状によって別途費用が
かかることもあります。

 

 

古屋の建て替えの場合

古屋の立て替えの場合、今より家が小さくなることがあります。
昭和45(1970)年の建築基準法改正で、これ以前に建てた家の立て替えの場合、家を建てた当時とは
異なる制限を受けることになります。場合によっては、今まで住んでいた家より小さくせざるを
得ないことも考えられます。

工事中にチェックしておきたいポイント

依頼先にもよりますが、ほとんどの場合、工事中の立ち合い、チェックの機会が
設けられています。この時、何の知識もなく、ただ説明を受けるよりも、予め
チェックすべきポイントを知っておいた方が、よりスムーズですし、疑問点や後からのトラブルも防げます。

 

□階段の昇降
楽に昇降できるか、踏み面の奥行きで危険はないか

 

□コンセント、ガス栓
電気コンセントやスイッチ、ガス栓の位置と数を確認

 

□スイッチの位置
高さもチェック、また取り付け場所がドアの影になってないか

 

□収納の広さ
押入れや天袋の広さや高さをチェック

 

□内装の仕上げ
壁、床、天井の仕様は合っているか、色に間違いはないか

 

□設備、建材
発注したものが間違いなく取り付けられているか。色も間違いがないか

 

□開口部の位置
窓の位置をはじめとして、開閉の仕方、窓枠の色を確認

 

□照明の位置や数
設計どおりに取り付けられているか、位置や高さは適当か

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